重要事項説明書
【訪問介護】 重要事項説明書
1.事業者について
事業者名称 代表者氏名 本社所在地 (連絡先) 設立月日
株式会社 日和 松本 ナツエ 愛媛県松山市古川北2丁目12番13号 ☎ 089-905-1810 Fax 089-905-1811 平成29年4月15日
2.事業所について 事業所名称 管理者氏名 事業所所在地 (連絡先)
ヘルパーステーション ひより 松本 ナツエ 愛媛県松山市北井門4丁目12-2 ☎ 089-905-1810 Fax 089-905-1811 介護保険事業所番号 3870111659
3.事業の目的及び運営方針 (1)目的 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な、訪問介護サ-ビスの提 供を目的とします。 (2)運営方針 ①事業者は、介護保険法の主旨に沿って、利用者が可能な限りその居宅において、その 有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護(入 浴・ 排泄 ・ 食事)その他の生活全般にわたる援助を行うものとします。 ②事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減もしくは、悪化の予防に資する よう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場にたったサービス提供に努め るものとします。 ③事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村 ・ 保健 ・ 医療 ・ 福祉サービ スとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
4.職員体制 職種 業務内容人員数
管理者 業務の一元化管理など行うものとします。 常勤 1名 サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 利用申し込みに係る調整。 訪問介護計画の作成。 訪問介護計画の変更および利用者・家族への説明。 訪問介護員への技術指導。 サービス提供の管理。 他サービスとの連携などを行うものとします。
常勤 2名 訪問介護計画に基づき、訪問介護サービスを提供。提 供後、利用者の心身の状況等、サービス提供責任者へ の報告・連絡・相談などを行うものとします。
訪問介護員 常勤 3名 非常勤 4名
5.事務所窓口の営業日及び営業時間 営業日
月曜日~金曜日 営業時間 8時30分~17時30分 *土日・祝日・年末年始12月30日~1月3日は休ませていただきます。
6.サービス提供可能な日時間帯 サービス提供日 月曜日~土曜日(緊急時の場合は、この限りではありません。) サービス提供時間 8時30分~17時30分(要相談あり) *但し、年末年始12月30日~1月3日は、休ませていただきます。(要相談あり) *上記の他、電話等により24時間連絡が可能な体制とする。
7.通常の事業の実施地域 松山市(島嶼部除く)・伊予市(双海、中山除く)・伊予郡砥部町(広田除く)・ 東温市・伊予郡松前町
8.当事業所が提供するサービス内容 (1)介護保険の給付の対象となるサービス 入浴介助 入浴の介助、入浴困難な方には身体を拭く(清拭)洗髪など行います
身体拘束廃止等のための指針
身体拘束等廃止のための指針
1 身体拘束の廃止に関する基本的な考え方
【理 念】
ヘルパーステーションひより 身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。当事業 所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員全員が身 体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、利用者等の生命又は身体を保護 するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。
(1) 緊急・やむを得ない場合の3原則 緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の 3 つの要件を満たすことが必要である。 ① 切迫性 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 ② 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。 ③ 一時的 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(2) 身体的拘束に該当する具体的行為 介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為は以下のとおり。 ① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。 ② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。 ③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。 ④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。 ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手 指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 ⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベル ト、車椅子テーブルをつける。 ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。 ⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。 ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 ⑪ 自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する。
【基本方針】
(1) 身体拘束等廃止委員会の設置 身体拘束を廃止することを目的として「身体拘束等廃止委員会」を設置する。
(2) 身体拘束及び行動制限の原則禁止 当事業所では、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急や むを得ない場合を除き、利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とする。
(3) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行 う場合については、身体拘束等廃止委員会において事前に十分検討を行い、身体拘束による 心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時 性の3要件を全て満たした場合のみ、本人又は家族の同意を得て行う。 身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束 を解除すべく努力する。
(4) 日常ケアにおける留意事項 身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。 ① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。 ② 言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。 ③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧 な対応をする。 ④ 利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような 行動は行わない。
2 身体的拘束等廃止のための組織体制 次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束等廃止のための体制を維持・強化する。
(1) 身体拘束等廃止委員会の設置・運営 当事業所において身体拘束廃止を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、身 体拘束等廃止委員会を設置する。 なお、この身体拘束等廃止委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。 委員会運営にあたり、委員長は管理者及びサービス提供責任者が担当者とする。その他従業 員は委員構成員とし、委員会を運営していくこととする。
3 身体拘束発生時対応・報告に関する基本方針
(1) 対応 当事業所においては、平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、何らかの 原因で3要件に該当する事案が発生した場合、管理者等の判断を得て身体拘束を行うこと になるが、可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。 やむを得ず身体拘束を行った場合には、次の項目について具体的に本人及び家族等に説明 し、書面で確認を得る。
(2) 報告 緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利用者の 日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、身体拘束等廃止委員会で拘束解除 に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。
4 身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針 職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底し、職員教育を実施す る。 (1) 定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む。) (2) 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施 (3) その他必要な教育・研修の実施
5 利用者等に対する当該指針の閲覧 当事業所の身体拘束廃止のための指針は、利用者及び家族等からの求めに応じて自由に閲 覧できるよう対応する。
6 その他の身体拘束等の廃止のための基本方針 身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わる 職員のすべてが身体拘束の禁止に対する共通認識を持ち、拘束をなくする取り組みをしな ければならない。
附則 本指針は、令和6年4月1日より施行する。
虐待防止の指針
虐待防止の指針
1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 ヘルパーステーションひより 高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。
(1)定義 虐待をしている人、されている人の自覚は問わない。本人が望んでいたとしても、養護者 が一生懸命介護をしていたとしても、結果が不適切であれば、虐待に該当する。 ア 身体的虐待 暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的に、継続的に 遮断する行為
<具体的な例>
①たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど
②ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に与えたり、身体拘束、抑制をする 等 イ 介護・世話の放棄、放任(ネグレクト) 意図的であるか、結果であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている養護者が、その提 供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神状態を悪化させてい ること
<具体的な例>
①入浴しておらず異臭がする、髪が伸びっぱなし、皮膚が汚れている
②水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間に渡っていたり、脱水症 状や栄養失調状態にある
③室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
④高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせない
⑤同居人による「虐待と同様な行為」を放置する 等 ウ 心理的虐待 脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的、情緒的な苦 痛を与えること
<具体的な例>
①排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
②怒鳴る、ののしる、悪口を言う
③侮辱を込めて、子供のように扱う
④高齢者が話しかけているのを意図的に無視する 等 エ 性的虐待 本人との間で合意形成がされない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
<具体的な例>
①排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
②キス、性器への接触、セックスを強要する 等 オ 経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限するこ と
<具体的な例>
①日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
②本人の自宅等を本人に無断で売却する
③年金や貯金を本人の意思・利益に反して使用する 等 2 虐待防止のための組織体制 次の取り組みを継続的に実施し、虐待防止のための体制を維持・強化する。
(1) 虐待防止委員会の設置・運営 当事業所において虐待防止を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、虐待防 止委員会を設置する。 なお、この虐待防止委員会は、身体拘束等廃止委員会と一体的に設置・運営する。 委員会運営にあたり、委員長は管理者及びサービス提供責任者が担当者とする。その他従業 員は委員構成員とし、委員会を運営していくこととする。
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針 虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及するものであるとともに、本指針 に基づき、虐待の防止を徹底する研修を企画し実施する。委員会が本指針に基づいた研修プ ログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず 虐待防止のための研修を実施する。
4 虐待等が発生した場合の相談・報告の初動対応 虐待等を発見した従業員は、事態が深刻化しないよう行政の窓口と各地域包括支援センタ ーへ相談・連絡・報告する。 また、上司や委員会等へも相談・連絡・報告する。
5 虐待等が発生した場合の対策方法 行政と地域包括支援センター・連携している介護支援専門員等の対策方法に従う。
6 成年後見制度の利用支援に関する事項 虐待の対応として、成年後見制度の活用が不可欠と想定される場面を次に掲げる事項に 例示する。
(1)経済的虐待のケース、もしくは、経済的虐待に発展するようなケース
(2)身体的虐待などにより、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所し、 その対象者が、多額の財産を持っているケース
(3)身体的虐待などにより、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所し たが、認知症により、措置から契約に移れないケース
(4)財産上の不当取引の被害にあった者、またはあうと想定されるケース
7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護する
(2)虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない
(3)虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問われる ことはない
8 利用者等に対する当該指針の閲覧 当事業所の虐待防止のための指針は、利用者及び家族等からの求めに応じて自由に閲覧で きるよう対応する。
附則 本指針は、令和6年4月1日より施行する。
感染症の予防及び蔓延防止のための指針
感染症の予防およびまん延防止のための指針
ヘ ルパーステーションひより
1 感染症の予防及びまん延の防止のための基本的な考え方 当事業所において、感染症の予防及びまん延の防止の指針を定め、必要な措置を講ずるた めの体制を整備し、利用者・家族及び従業員の安全を確保するための対策を実施する。
2 平時の対策 「介護現場における感染対策の手引き」に沿って、感染症の予防及びまん延の防止に努める。
(1)次に掲げる事項を常時実施する。
①事務所を換気 ②マスク着用 ③訪問時は流水・石鹸等を用いて、あるいはアルコールで手指消毒する ④訪問先が不衛生・劣悪な住環境や感染リスクが高い場合は、シューズカバーやスリッパ着 用、プラスチックグローブ着用等対策する 3 発生時の対応
(1)当事業所内で感染症が発生した場合は、感染症対策委員会(以下「委員会」という。) が中心となり、発生状況の把握、医療機関や保健所への連絡と対応を行う。委員会は、その 内容及び対応について、全従業員に周知する。
(2)報告が義務付けられているものについては、速やかに行政へ委員会が報告する。 (3)感染拡大の防止を委員会が協議し、行政・保健所からの指示に従い、全従業員に周知 し実施する。
(4)必要時、サービス事業所や関係機関と情報共有や連携して、まん延しないようにする。 外部へ情報配信する場合や会社として公表する場合は、個人情報を十分配慮する。
4 感染症対策のための組織体制 次の取り組みを継続的に実施し、感染症対策のための体制を維持・強化する。
(1) 感染症対策委員会の設置・運営 当事業所において感染症対策を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、感染 症対策委員会を設置する。 委員会運営にあたり、委員長は管理者及びサービス提供責任者が担当者とする。その他従業 員は委員構成員とし、委員会を運営していくこととする。 なチャレンジは私たちの原動力です。より良いサービス提供を行うことが喜びであり、楽しくも真剣に取り組んでいます。
5 利用者等に対する当該指針の閲覧 当事業所の感染症の予防およびまん延防止のための指針は、事業所内の提示または利用者 および家族等からの求めに応じて閲覧できるようにする。
附則 本指針は、令和6年4月1日より施行する。
運営規定
【訪問介護】
運営規程
(事業の目的)
第 1 条 「株式会社 日和」が設置する、ヘルパーステーション ひより(以下「事業所」という。)にお
いて実施する指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員
及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管
理を図ると共に、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提
供を確保することを目的とする。
(指定訪問介護運営方針)
第 2 条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自
立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援助を行うも
のとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を
設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福
祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第 3 条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 ヘルパーステーション ひより
(2)所在地 松山市北井門 4 丁目 12 番 2 号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第 4 条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1 名(常勤 1 名、サービス提供責任者訪問介護員兼務)
従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護
の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 2名(常勤1名、管理者と訪問介護員兼務・常勤 1 名、訪問介護員兼務)
・ 訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申し込みにかかわる調整をすること。
・ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・ 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況につ
いての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・ 訪問介護の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理につ
いて必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員 7 名(常勤3名(内、管理者サービス提供責任者兼務 1 名、サービス提供責任者兼務1 名)非常勤4名)
訪問介護計画に基づき指定訪問介護サービスの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第 5 条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日~金曜日までとする。
ただし、祝日と 12 月 30 日~1 月 3 日までを除く。
営業時間 8 時 30 分~17 時 30 分までとする。
(2)サービス提供日 月曜日~土曜日(緊急時の場合は、この限りではありません。)
サービス提供時間帯 8 時 30 分~17 時 30 分までとする。(要相談、緊急時の場合は、この限りではありません。)
(3)上記の他、電話等により 24 時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問介護の内容)
第 6 条 事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1) 訪問介護計画の作成
(2) 身体介護に関する内容
1 排泄・食事介助
2 清拭・入浴・身体整容
3 体位変換
4 移動・移乗介護、外出介助
5 その他の必要な身体の介護
(3) 生活援助に関する内容
1 調理
2 衣類の洗濯、補修
3 居室の清掃、整理整頓
4 生活必需品の買い物
5 その他必要な家事
(指定訪問介護の利用料等)
第 7 条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定
代理受領サービスであるときは、その利用者負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 前項の利用料等の支払いを受けた時は、利用者またはその家族に対し、利用料とその他の利用料(個
別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
3 指定訪問介護の提供の開始に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容
及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第 8 条 通常の事業の実施地域は、松山市(島嶼部を除く)、伊予市(双海・中山を除く)、
伊予郡砥部町(広田を除く)、東温市、伊予郡松前町とする。
(緊急時等における対応方法)
第 9 条 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊急事
態が生じた時は、主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。又主治医への連
絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利
用者にかかわる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速や
かに行うものとする。
(苦情処理)
第 10 条 指定訪問介護の提供にかかわる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置
を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第 23 条の規定により市町村が行う文書その他
の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村
が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従っ
て、必要な改善をするものとする。
3 事業所は、提供した指定訪問介護にかかわる利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行
う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又
は助言に従って、必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第 11 条 事業者が得た利用者または、その家族の個人情報については、事業者での介護サービス提供以
外での目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については、利用者または、その家
族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
2 従業者は、業務上で知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容と
する。
(虐待防止の内容)
第 12 条 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるも
のとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものと
する。)を定期的に開催することともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針の整備をする。
(3) 従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施をする。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置をする。
(その他運営に関する重要事項)
第 13 条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また業務の執
行体制についても検証し、整備する。
(1)採用時研修
(2)継続研修
2 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低 5 年間は保存するものと
する。
3 事業所は、従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛
生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じ
るものとする。
4 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越
的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業
環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び
非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を
講じるものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と事業所の管理者との協議に基づ
いて定めるものとする。
付則
この規程は、平成 29 年 4 月 15 日から施行する。
この規程は、平成 29 年 8 月 7 日から施行する。
この規程は、平成 29 年 11 月 20 日から施行する。
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は、2019 年 8月 1日から施行する。
この規程は、2020 年 1月 15日から施行する。
この規程は、2021 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は、2022 年 9 月 25 日から施行する。
この規程は、2024 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は、2024 年 7 月 1 日から施行する。